昨今は空家問題の対策と相まって、国の政策でも相続登記手続き(相続による不動産の名義替え)を行うよう推進されています。
その背景には、所有者不明地(相続登記未了地を含む)が現在九州と同じ広さに上るというデータがあり、土地活用ができずに国にとっても大きな損失になっているという状況があります。
相続の手続は民法の規定により原則的には相続人全員の協力が必要となり、ほったらかしにしておいて相続人が増えると、いつのまにか相続手続きが非常に大変な状態になっていたということは、意外とよくある話なのです。
特に現行法では嫡出子(子供)がいない方は腹違いを含む兄弟全員が相続人となるので、相続関係が次世代まで下りてしまうと相続人間の交流が薄いことが多く揉め事になりがちです。
対策として、相続開始後に相続人全員の実印を集めなくて済むように、生前に遺言書を作成しておくことが有効ですが、遺言書は要式行為にあたるので適法な内容で作成をしないと遺言書自体が無効となってしまいます。
さらに、要式だけは適法でも肝心の記入内容が悪く、結局その遺言書では手続きができなかったという事例も多くあります。
司法書士は専門家として遺言書の作成もサポートいたしますので、遺言書を作成したい、作成したけれど内容が大丈夫か確認したいという方は、当事務所までご相談ください。
また、最近では司法書士も相続登記に限らず、被相続人(亡くなられた方)の預貯金口座の解約払戻し手続き、有価証券(株券など)の名義の書換えなど、相続に伴う承継手続きをまるごとお任せという形で受任することも多くなっています。
「遺産分けの話はまとまっているけれど、どういう手続きをすればいいのか分からない」「相続手続きを行う場所が遠方で、相続人自らが現地で手続きをすることが困難である」といった場合は、司法書士が相続人全員から委任を受けて手続きを代行できますので、相続に関して何かお困りごとがあるときは、先ずは当事務所にご相談ください。