「新しく会社を設立したい」「会社の役員を変更したい」「引越しをして役員の住所が変わった」「本店を移転したい」「会社の目的を変更したい」「会社の資本金を増やしたい」「逆に資本金を減らしたい」etc...
会社の登記簿に記載してある登記事項に何か変更があったとき、会社法の規定では、変更があった日から2週間以内に登記申請を行うことが義務付けられています。不動産登記と違い、登記申請が「義務」であることが商業登記の大きな特徴の一つです。
変更があった事項の登記申請をせずほったらかしにしておくと、登記懈怠(申請する義務があるのに怠っている)となり、懈怠が明るみに出たときは、裁判所から会社代表者に対して過料(行政上、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭)が科されます。
過料は懈怠期間長ければ長いほど加算されますので、10数年前に登記申請しておかなければいけなかったことが今になって判明し、何十万円もの過料を支払わなければならなくなったという事例もあります。
普段はなかなか自社の会社登記簿を調べることはないものですが、登記簿を確認し何か現状と違う点を見つけた場合は、直ぐに司法書士にご相談ください。
また、「会社を合併したい」「会社を分割したい」「株式移転により完全子会社化したい」「議決権の無い株式を発行したい」「拒否権を付けた株式を発行したい」「散らばった株式を会社に集積したい」など、会社の組織のことや会社の株式に関わることも司法書士の業務範囲です。
会社の形態を大きく変えようとするときなどは、官報公告が必要になることも多くあり、最終的な結果を出すまでの時間がかかります。
時間に余裕がないと手続きが困難になることが常ですので、何か大きな変更をしようと思い立ったときは、先ずは当事務所にご相談ください。