平成14年の司法書士法の改正により、司法書士も民事事件において簡易裁判所での代理権が認められるようになりました。
 身近な金銭トラブルにおいては、紛争額は簡易裁判所の管轄となる140万以内であることが多く、簡裁代理の認定を受けた司法書士は、平日忙しい依頼者の代わりに代理人として法廷に立つことができ、和解や示談交渉を行うこともできます。

 

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 また、ご近所間や友人間でのトラブルなので、裁判となると今後の付き合いや周囲の目も気になるけれど、当事者だけでは紛争解決の道が見いだせないといった場合は、先ずは民事調停において和解案を模索するという方法もあります。
簡裁代理権を持つ司法書士は、この民事調停においても代理人として相手方と交渉を行うことができます。
 実際問題として、訴訟を行うにあたって「相手方の財産がどこにあるか分からない」または「そもそも相手方が本当に財産を持っていない」などの場合には、せっかく勝訴判決を取ったとしてもただの紙切れとなり、訴訟にかけた費用と時間が無駄となる所謂「泣きっ面に蜂」状態になってしまいます。
 当事務所では民事紛争の相談があった場合、紛争額の現実的な回収可能性や費用対効果も考慮し、どういった手続きを選択するべきなのかアドバイスを行います。  「突然裁判所から通知が来た」「突然弁護士事務所の名前で催告書が届いた」「知人が貸したお金を返してくれない」「店子さん(賃借人)が家賃を払ってくれない」「大家さん(賃貸人)が敷金を返してくれない」「訪問販売で無理矢理買わされた高額商品の売買契約を取り消したい」etc...
上記のようなお困りごとがある場合、先ずは当事務所にご相談ください。 」

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