認知症になった父親の介護ために、父親名義の定期預金を下ろしたいのに下ろせない」」
「判断能力が衰え一人暮らしをさせるのが不安になった母親を施設に入居させたいのに、母親が施設と契約を結べない」」
「同居している親の認知症が進み、親の財産を自分が代わりに管理しているが、他の相続人に横領を疑われたりしないか不安である」
個人の権利が最大限尊重される現代社会においては、たとえ家族であっても意思能力がなくなった人の代わりに法的な手続きを行うことはできません。」
自身が分からないことをいいことに、他の人が行った法律行為などによって意思能力のない人が不利益を受けないようにするためです。」
「成年後見人」の制度や、類似の制度である「保佐人」「補助人」の制度は、判断能力が不十分な方の個人の権利を守る制度であり、その反射的効果として家庭裁判所に選任された法定の成年後見人などは、被後見人の財産管理をすることに関して裁判所からお墨付きを与えられたことになり、後々の相続開始時の紛争などを防止する効果も期待できます。」
また、今は判断能力がしっかりしていても、将来判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に、どのような支援をしてもらうか」を、あらかじめ契約により決めておく「任意後見」の制度もあります。」
任意後見は、裁判所を介さずにあくまで当事者間において決めごとを作る「契約」なので、決めごとの自由度が広い反面、法定後見人には認められる法律行為の取消権がないといったデメリットもあります。」
どのような制度を利用することが本人と家族にとって一番いいのか、司法書士は専門的な立場からアドバイスをさせていただきます。」
最近は耳にすることも多くなった成年後見制度などに関し、制度内容をもっと詳しく知りたい、実際に家庭裁判所に申立てを行いたい、といった場合は、当事務所にご相談ください。