私たち司法書士は、あなたの身近な暮らしの法律トラブルを解決するお手伝いをします。たとえば、「登記」「裁判事務」「成年後見業務」など。
私たちは裁判官・検察官・弁護士に加えて、「第四の法曹」と呼ばれる「いちばん近くの法律家」です。
主な業務をあげてみましょう。
* 土地・建物の登記(不動産登記)
* 会社の登記(商業登記)
* 企業法務
* 裁判業務
* 成年後見
* 債務整理
不動産の登記や名義書換えは、自分でもできますか?
親子間で不動産の生前贈与を行うとき」「中古住宅を売買するとき」 「家を新築するとき」「それらに伴い住宅ローンを組んだとき」 「住宅ローンをより安い金利へ借り換えるとき」「住宅ローンを含む借入金の返済が完了し担保を抹消したいとき」などなど、不動産に関してはあらゆる場面で登記申請手続きが必要となります。
またそれらの申請の多くは実際に多額の資金移動を伴うので、登記の失敗は絶対に許されません。
最近では自分自身で申請をした方が登記費用が安く済むという理由で、自分で登記申請をしようとする人も増えていると聞きますが、もし登記申請を失敗したとき、その裏側にある多額の資金に対する責任を取れるのでしょうか?
司法書士は登記申請代理の報酬を頂くことと引き換えに、その責任を請負います。また、万が一何かトラブルが起きた場合に備えて、専門職専用の業務保険にも加入しています。
その他にも「当事者間で既に話はできているので中古物件の売買を仲介業者無しで行いたい」「不動産業者が仲介を行わない農地を売りたい」という場面において、「そうは言っても素人だけではやはり不安」というような場合にも当事務所はお役に立てます。
売買契約書の作成を含め、不動産の売買において注意をした方が良いことのアドバイスを行い、最終的に登記名義が買主に変わるところまでお世話をすることができます。
不動産登記申請が必要という際は、その道の専門家である司法書士に先ずはご相談ください。
相手続きは、どこまでやってもらえるのですか?
昨今は空家問題の対策と相まって、国の政策でも相続登記手続き(相続による不動産の名義替え)を行うよう推進されています。
その背景には、所有者不明地(相続登記未了地を含む)が現在九州と同じ広さに上るというデータがあり、土地活用ができずに国にとっても大きな損失になっているという状況があります。
相続の手続は民法の規定により原則的には相続人全員の協力が必要となり、ほったらかしにしておいて相続人が増えると、いつのまにか相続手続きが非常に大変な状態になっていたということは、意外とよくある話なのです。
特に現行法では嫡出子(子供)がいない方は腹違いを含む兄弟全員が相続人となるので、相続関係が次世代まで下りてしまうと相続人間の交流が薄いことが多く揉め事になりがちです。
対策として、相続開始後に相続人全員の実印を集めなくて済むように、生前に遺言書を作成しておくことが有効ですが、遺言書は要式行為にあたるので適法な内容で作成をしないと遺言書自体が無効となってしまいます。
さらに、要式だけは適法でも肝心の記入内容が悪く、結局その遺言書では手続きができなかったという事例も多くあります。
司法書士は専門家として遺言書の作成もサポートいたしますので、遺言書を作成したい、作成したけれど内容が大丈夫か確認したいという方は、当事務所までご相談ください。
また、最近では司法書士も相続登記に限らず、被相続人(亡くなられた方)の預貯金口座の解約払戻し手続き、有価証券(株券など)の名義の書換えなど、相続に伴う承継手続きをまるごとお任せという形で受任することも多くなっています。
「遺産分けの話はまとまっているけれど、どういう手続きをすればいいのか分からない」「相続手続きを行う場所が遠方で、相続人自らが現地で手続きをすることが困難である」といった場合は、司法書士が相続人全員から委任を受けて手続きを代行できますので、相続に関して何かお困りごとがあるときは、先ずは当事務所にご相談ください。
役員がかわったけど、手続きはいつまでに?
「新しく会社を設立したい」「会社の役員を変更したい」「引越しをして役員の住所が変わった」「本店を移転したい」「会社の目的を変更したい」「会社の資本金を増やしたい」「逆に資本金を減らしたい」etc...
会社の登記簿に記載してある登記事項に何か変更があったとき、会社法の規定では、変更があった日から2週間以内に登記申請を行うことが義務付けられています。不動産登記と違い、登記申請が「義務」であることが商業登記の大きな特徴の一つです。
変更があった事項の登記申請をせずほったらかしにしておくと、登記懈怠(申請する義務があるのに怠っている)となり、懈怠が明るみに出たときは、裁判所から会社代表者に対して過料(行政上、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭)が科されます。
過料は懈怠期間長ければ長いほど加算されますので、10数年前に登記申請しておかなければいけなかったことが今になって判明し、何十万円もの過料を支払わなければならなくなったという事例もあります。
普段はなかなか自社の会社登記簿を調べることはないものですが、登記簿を確認し何か現状と違う点を見つけた場合は、直ぐに司法書士にご相談ください。
また、「会社を合併したい」「会社を分割したい」「株式移転により完全子会社化したい」「議決権の無い株式を発行したい」「拒否権を付けた株式を発行したい」「散らばった株式を会社に集積したい」など、会社の組織のことや会社の株式に関わることも司法書士の業務範囲です。
会社の形態を大きく変えようとするときなどは、官報公告が必要になることも多くあり、最終的な結果を出すまでの時間がかかります。
時間に余裕がないと手続きが困難になることが常ですので、何か大きな変更をしようと思い立ったときは、先ずは当事務所にご相談ください。
債務のことも相談できるの?
「当初は返せる見込みだった借金が、様々な事情により返済が困難となり、借金を返すために新たに借金をする所謂多重債務に陥ってしまった」
「親や親族が大きな借金を残して他界したが、自分が相続人として当該借金を背負うことになりそうだ」
「友人を信頼して連帯保証人になったのに、債務者である友人が夜逃げしてしまった」
「後先を考えずに散財を繰り返してしまい、気付けば債務総額が自分の年収を超えていた」
上記のように、人が借金を背負うことになる経緯は様々にあります。
自身の収入では返済不能な額の借金は、多額の過払金返還があるなどの特殊な場合を除いて、基本的には自身のみでの解決は困難と言えます。
債務整理の手続きは、大まかに任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産とありますが、当事務所ではどのような債務整理手続を行うことが相談者にとって一番有益なのか、メリット・デメリットを説明しながら一緒に考え提案いたします。
また、収入が一定額以下の方は、日本司法支援センター(法テラス)の「民事法律扶助制度」を利用することにより、法テラスに当初の司法書士費用を立て替えてもらい、債務整理を行った後に法テラスへ月額5千円での返済を行うことが可能です。
現在自身が背負っている借金の総額を、今後返せる見通しが立たなくなったというとき、先ずは当事務所にご相談ください。
高齢化社会に備えるって?
認知症になった父親の介護ために、父親名義の定期預金を下ろしたいのに下ろせない」
「判断能力が衰え一人暮らしをさせるのが不安になった母親を施設に入居させたいのに、母親が施設と契約を結べない」」
「同居している親の認知症が進み、親の財産を自分が代わりに管理しているが、他の相続人に横領を疑われたりしないか不安である」
個人の権利が最大限尊重される現代社会においては、たとえ家族であっても意思能力がなくなった人の代わりに法的な手続きを行うことはできません。」
自身が分からないことをいいことに、他の人が行った法律行為などによって意思能力のない人が不利益を受けないようにするためです。」
「成年後見人」の制度や、類似の制度である「保佐人」「補助人」の制度は、判断能力が不十分な方の個人の権利を守る制度であり、その反射的効果として家庭裁判所に選任された法定の成年後見人などは、被後見人の財産管理をすることに関して裁判所からお墨付きを与えられたことになり、後々の相続開始時の紛争などを防止する効果も期待できます。」
また、今は判断能力がしっかりしていても、将来判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に、どのような支援をしてもらうか」を、あらかじめ契約により決めておく「任意後見」の制度もあります。」
任意後見は、裁判所を介さずにあくまで当事者間において決めごとを作る「契約」なので、決めごとの自由度が広い反面、法定後見人には認められる法律行為の取消権がないといったデメリットもあります。」
どのような制度を利用することが本人と家族にとって一番いいのか、司法書士は専門的な立場からアドバイスをさせていただきます。」
最近は耳にすることも多くなった成年後見制度などに関し、制度内容をもっと詳しく知りたい、実際に家庭裁判所に申立てを行いたい、といった場合は、当事務所にご相談ください。
弁護士さんって、ちょっと敷居が高くて…
平成14年の司法書士法の改正により、司法書士も民事事件において簡易裁判所での代理権が認められるようになりました。
身近な金銭トラブルにおいては、紛争額は簡易裁判所の管轄となる140万以内であることが多く、簡裁代理の認定を受けた司法書士は、平日忙しい依頼者の代わりに代理人として法廷に立つことができ、和解や示談交渉を行うこともできます。
また、ご近所間や友人間でのトラブルなので、裁判となると今後の付き合いや周囲の目も気になるけれど、当事者だけでは紛争解決の道が見いだせないといった場合は、先ずは民事調停において和解案を模索するという方法もあります。
簡裁代理権を持つ司法書士は、この民事調停においても代理人として相手方と交渉を行うことができます。
実際問題として、訴訟を行うにあたって「相手方の財産がどこにあるか分からない」または「そもそも相手方が本当に財産を持っていない」などの場合には、せっかく勝訴判決を取ったとしてもただの紙切れとなり、訴訟にかけた費用と時間が無駄となる所謂「泣きっ面に蜂」状態になってしまいます。
当事務所では民事紛争の相談があった場合、紛争額の現実的な回収可能性や費用対効果も考慮し、どういった手続きを選択するべきなのかアドバイスを行います。
「突然裁判所から通知が来た」「突然弁護士事務所の名前で催告書が届いた」「知人が貸したお金を返してくれない」「店子さん(賃借人)が家賃を払ってくれない」「大家さん(賃貸人)が敷金を返してくれない」「訪問販売で無理矢理買わされた高額商品の売買契約を取り消したい」etc...
上記のようなお困りごとがある場合、先ずは当事務所にご相談ください。
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司法書士とは 、あなたにいちばん近い、法律家です。
身の回りの法律問題でお困りの時は、ぜひ一度、「戸田徹郎 司法書士事務所」にご相談ください。必ずお役に立てると思います。
相談料は30分3千円、60分5千円で、実際に仕事の依頼を受ける場合は事前にお見積もり・ご説明をさせていただきます。どうぞご安心ください。
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