「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」について
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガス
を排出する事業者については、年度ごとに排出量の報告が必要となっています。
今年度の報告期限は、平成27年7月31日(金)までです。
詳細については、環境省のホームページをご確認ください。
http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
を排出する事業者については、年度ごとに排出量の報告が必要となっています。
今年度の報告期限は、平成27年7月31日(金)までです。
詳細については、環境省のホームページをご確認ください。
http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
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