県外産業廃棄物事前協議について
佐賀県では、県の区域内において、県外産業廃棄物を処分し、又は保管する場合には、「佐賀県産業廃棄物適正処理指導要綱」に基づき、排出事業者が、あらかじめ知事に協議を行い、承認を得る必要があります。
県外産業廃棄物処理事前協議書 →
県外産業廃棄物の処理にあたって、次に該当する場合には事前特例協議手続きになります。
(1)建設リサイクル法の対象となっている工事に係る特定建設資材の再資源化を行う場合(解体届の写しを添付)
(2)処分量が120立方メートル(トン)未満(新規のものに限る)である場合
(3)優良認定処分業者において処分される場合
県外産業廃棄物処理事前協議書 →
その他の県外産業廃棄物事前協議関係の様式
県外産業廃棄物処理事前協議事項変更届 →
県外産業廃棄物処理実績報告書 →
産業廃棄物処分計画書 →
佐賀県産業廃棄物適正処理指導要綱(全文) →
県外産業廃棄物処理事前協議書 →

県外産業廃棄物の処理にあたって、次に該当する場合には事前特例協議手続きになります。
(1)建設リサイクル法の対象となっている工事に係る特定建設資材の再資源化を行う場合(解体届の写しを添付)
(2)処分量が120立方メートル(トン)未満(新規のものに限る)である場合
(3)優良認定処分業者において処分される場合
県外産業廃棄物処理事前協議書 →

その他の県外産業廃棄物事前協議関係の様式
県外産業廃棄物処理事前協議事項変更届 →

県外産業廃棄物処理実績報告書 →

産業廃棄物処分計画書 →

佐賀県産業廃棄物適正処理指導要綱(全文) →

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この改行が大事だったりする→
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